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ハウスシェアリング制度
<新制度>
ハウスシェアリング制度
今までは、同居される方は一定範囲の親族に限らせていただいておりましたが、親族以外の方とお住まいいただける制度を新設しました。この制度はお二人で住めば家賃も折半して住めるということになります。
(注1)この制度をご利用の方は、マルチハビテーション制度は適用されません。
(注2)一緒にお住まいになる方全員が契約名義人となり、一定の収入要件を満たしていただくことになります。
● 実施時期
平成16年10月1日お申込み分から
● 対象団地
下記のとおり
● 対象者
個人の単身者のみ
● 契約方法
入居者全員が共同賃借人として契約名義人となっていただきます。
● その他
入居者数は当該住戸の間取りからDK、LDK等を除いた居室数を上限とするものとします。ただし、1K、1DKおよび1LDKの住戸では 2 名を上限とします。
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